学校いじめ防止基本方針(令和6年4月改定)
学校教育において一番大切にしなければならないのは子どもたちの「命」と「学ぶ権利」です。学校を支える教職員と保護者、地域社会は、この二つを保証しなければなりません。しかしながら、現在、学校教育下において、いじめは大きな課題となっていると言えます。
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、不登校など深刻な事案を引き起こす背景ともなる深刻な問題です。さらに、近年のインターネットの普及により発生するいわゆる「ネットいじめ」は、いじめを一層複雑化・潜在化している現状にあります。
いじめはどの児童においても起こり得る可能性があり、状況によっては生命に関わる重大な事態を引き起こすおそれもあります。このような状況においては、全ての教職員がいじめ問題に取り組む基本姿勢について理解し、校長のリーダーシップのもと組織的に対策に取り組むことが求められています。
このため、本校においても、いじめは人権に関わる重大な問題ととらえ、人権教育を学校教育の根幹に据え、「未然防止」「早期発見」「早期対応」についての基本的な認識を示すとともに、具体的な手立てや対応を加え、「いじめ防止基本方針」を定めました。
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